1. 違反建築物に対するペナルティ
建築基準法に違反する建築等がなされた場合、建築主等は以下のペナルティを受ける可能性があります。
①特定行政庁による措置命令
②刑事罰
2. ①特定行政庁による措置命令
違反建築物又はその敷地については、建築主・工事の請負人・現場管理者、又は敷地の所有者・管理者・占有者に対して、特定行政庁が工事の施工停止又は是正措置を命じる場合があります(建築基準法第9条第1項)。
是正措置等が講じられない場合は、行政代執行法に基づき、特定行政庁が主導して強制的に当該措置を講じることができます(建築基準法第9条12項)。
3. ②刑事罰
建築基準法に基づく確認・検査義務に違反した者は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます(建築基準法第99条第1項第1号、3号)。
また、特定行政庁の工事施工停止命令又は措置命令に違反した者は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処されます(建築基準法第98条第1項第1号)。
罰則の対象となるのは主に設計者・工事施工者ですが、建築主の行為による場合は、建築主も処罰の対象となります(建築基準法第98条第2項、第99条第2項)。
さらに、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が上記の違反を犯した場合は、両罰規定により法人も罰せられます(建築基準法第105条)。
※本稿は、2025年3月24日に執筆され、同時点の法令・情報等に基づいています。
―――
本知識の執筆者:
株式会社LegalOn Technologies 法務プラクティスグループ 弁護士監修
