本ナレッジでは、労働安全衛生マネジメントシステムの特徴について解説します。
なお、以下の1に記載した特徴のうち、(3)PDCAサイクルと(4)明文化・記録化については「労働安全衛生マネジメントシステムの特徴-PDCAサイクル、明文化・記録化」、(5)リスクアセスメントについては「労働安全衛生マネジメントシステム-リスクアセスメント」というナレッジをご参照ください。
1. 労働安全衛生マネジメントシステムの特徴
労働安全衛生マネジメントシステム(以下「OSHMS」といいます。)の特徴として、以下の5つが挙げられます¹。
経営トップが安全衛生方針を表明することで、事業運営と一体となって運用できること。
労働者の意見をOSHMSに反映することで、組織的に取り組むことができること。
OSHMSには、計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)が組み込まれており、PDCAサイクルが回る仕組みとなっていること。
明文化、記録化により、安全衛生活動を確実に実施し、ノウハウを継承できること。
危険性又は有害性の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づく措置の実施により、災害を起こす前の予防的管理が可能になること。
2. 全社的な推進体制(前述1(1))
厚生労働省が制定した「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号。以下「OSHMS指針」といいます。)第3条第1号イ及び第5条が、安全衛生方針の表明について定めています。
安全衛生指針はOSHMSを運用する上での経営トップの基本的理念であり、強いリーダーシップの表明が求められます²。
3. 労働者の意見の反映(前述1(2))
OSHMS指針第6条が、安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成・実施・評価・改善に当たり、労働者の意見を反映することを求めています。
職場の作業内容やリスクをよく把握している労働者の意見を反映することで、職場の課題を解決するための取組みを目標や計画に盛り込むことができるためです³。
※本稿は2025年8月25日に執筆され、同時点の法令・情報等に基づいています。
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本知識の執筆者:
株式会社LegalOn Technologies 法務プラクティスグループ 弁護士監修
¹ 厚生労働省・中央労働災害防止協会「厚生労働省OSHMS指針が改正されました(令和元年7月1日適用) 労働安全衛生マネジメントシステム(略称OSHMS)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591723.pdf)2頁
² 厚生労働省・中央労働災害防止協会「厚生労働省OSHMS指針が改正されました(令和元年7月1日適用) 労働安全衛生マネジメントシステム(略称OSHMS)」9頁
³ 厚生労働省・中央労働災害防止協会「厚生労働省OSHMS指針が改正されました(令和元年7月1日適用) 労働安全衛生マネジメントシステム(略称OSHMS)」9頁
